不動産鑑定士白門会 規約 昭和49年12月13日
(名 称)
第1条 本会は「不動産鑑定士白門会」と称する。
(事務所)
第2条 本会は本部を東京都に置く。
(目 的)
第3条 本会は会員相互の親睦と向上を図り併せて中央大学の興隆、本会並
びに不動産鑑定士制度の発展に奇与することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行なう。
1.会報名簿の発行
2.共同研究会の開催
3.前条の目的を達成させるため必要と認める事業
(会 員)
第5条 会員は学員である不動産鑑定士及び不動産鑑定士補をもって構成す
る。
不動産鑑定士第二次試験合格及びこれを志す者は会員の推薦により
特別会員となることができる。
(分 会)
第6条 本会は各期毎の分会並びに地方分会を設けることができる。
(分会の構成)
第7条 各期分会は各期の会員をもって構成する。
(分会の構成)
第8条 地方分会は一定地方の会員をもって構成する。
(総 会)
第9条 本会は毎年一回定期総会を開くものとし幹事会でその要を認めた時
に臨時総会を開く。
(総会の審議事項)
第10条 総会は次の諸事項を決定する。
1.本会会則の制定並びに改正
2.予算、決算の承認
3.その他の重要事項
(幹事会の職務)
第11条 幹事会は会務の運営に当る。
(役 員)
第12条 本会には次の役員を置く。
1.会 長 1名
2.副会長 若干名
3.幹事長 1名
4.常任理事 若干名
5.幹 事 若干名
6.監 査 若干名
7.事務局長 1名
8.顧 問 若干名
9.参 与 若千名
(役員の選出)
第13条 顧問及び参与は幹事会の推薦したものを総会において委嘱する。
会長、副会長、幹事長、常任幹事、幹事、監査、事務局長は総会
において選出する。
(役員の職務権限)
第14条 会長は本会を代表し会務を統轄する。
副会長は会長を補佐し会長に事故があるときはあらかじめ定めた
順序によってその職務代行する。
幹事長は会長を扶け幹事との連絡に当る。
常任幹事は常務の運営に当る。
幹事は幹事会を構成し会務の運営に当る。
監査は会計を監査する。
事務局長は会の事務を処理する。
(役員の任期)
第15条 役員の任期は2年とし再選を妨げない。
但し、設立当初の役員の任期は51年3月31日迄とする。
(経常費)
第16条 ①本会の経費は中央大学学員会から交付金及び会員からの会費(並
びに寄付金及び臨時会費)その他をもってあてる。
②会計期間は、4月1日から3月31日とする。
③会員からの会費は、平成26年度から年額2千円とする。
(附則)
第1回改正:平成26年8月29日 第1条、第16条